FAQよくあるご質問

お支払いの消費税、源泉所得税など

支払いの際に作成してもらう領収証に収入印紙の貼用はいらないのですか?

弁護士が仕事の上で作成する領収証には収入印紙の貼用は必要ありません。

弁護士が職務上作成する受取書は、「営業に関しない受取書として取り扱う。」ものとされ(印紙税基本通達の「17号文書」25項)、印紙税の非課税文書となり(印紙税法2条、同別表第一番号十七)、弁護士には印紙税の納税義務がありません。そのため、お支払いに対して弁護士が発行する領収証の作成の際、収入印紙の貼用は不要となります。

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