FAQよくあるご質問

お支払いの消費税、源泉所得税など

弁護士報酬の支払いに源泉徴収をする必要はありますか?

法人からのお支払いであれば所得税の源泉徴収が必要ですが、個人の方からのお支払いの場合は不要です。

「弁護士の業務に関する報酬又は料金」の支払いをする者は、その支払いの際に所得税の源泉徴収をし、徴収の日の属する月の翌月十日までに源泉徴収税という形で国に納付しなければなりません(所得税法204条1項2号)。また、事件の報酬等ではなく原稿、挿絵等の報酬、料金など(私はイラストの依頼を受けた際にこの形で支払いをしてもらうことがあります。)も同様です(同項1号)。ただし、これらの支払いを個人が行うときには、源泉徴収義務の規定は適用されないこととなっています(所得税法204条2項2号)。このため、「支払いをして頂く依頼者が法人であれば源泉徴収が必要だけれど、個人であれば源泉徴収は不要」という結論になるのです。

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