FAQよくあるご質問
お支払いの消費税、源泉所得税など
弁護士報酬などの支払いに消費税はかかりますか?
いずれも消費税等(消費税及び地方消費税)がかかります。
お支払い頂く弁護士報酬(着手金、報酬金、タイムチャージ等)や研修料・講師料、顧問料等は、消費税法2条1項8号の「資産の譲渡等」(役務の提供)の対価となりますので、消費税等(消費税及び地方消費税)の課税対象となり、消費税等を別途お支払い頂く必要があります。消費税等については、それぞれの請求時に適用される税率にてお支払い頂くこととなります。