FAQよくあるご質問
顧問契約について
顧問契約を締結する場合、法律顧問契約AとBのどちらが良いでしょうか?
契約Aと契約Bでは、簡易な意見書作成と個別案件ご依頼時の弁護士報酬減額(30%)の有無が異なります。日ごろの業務の内容に照らして選んでいただくとよいかと思います。
法律顧問契約Aでは,法律顧問契約Bにはない簡易な意見書作成と個別案件ご依頼時の減額(30%)が付帯し、これによる顧問料の額も異なっております。一方、通常の執務時間外の対応や電話による法律相談など、その他の対応の点は両契約で異なるところはありません。
普段の業務や生活の状況に従い、比較的頻繁にご相談ごとや弁護士対応が必要な案件が生じることが見込まれる場合には法律顧問契約Aを締結頂くことをお勧めいたしますが、とりあえずいつでも弁護士に相談できる体制を整えておけば足りるというケースであれば、法律顧問契約Bでも問題はないと思われます。
また、当初法律顧問契約Bで契約いただいており、その後、弁護士委任が必要な問題が発生した時点で法律顧問契約Aに切り換えていただくことも可能です。その場合、切替の日の属する月から月割りで法律顧問契約Aによるご請求に切り替えさせていただきます。
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